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《住宅ローン控除13年とすまい給付金》契約期限とは

住宅ローン控除特例13年、入居は22年12月末に延長された
住宅ローン控除の特例13年の話

契約は21年9月末又は11月末までが条件

2019年10月の消費増税に伴い、①住宅ローン控除期間が特例で10年から13年に②すまい給付金が最大50万円支給に拡充となりました当初2019年10月1日から2020年12月31日までの住宅取得が、コロナウイルス感染症対策で入居条件は2022年12月末まで延長になりました。売買契約の期限は注文住宅は今年の9月末まで、建売・中古住宅は11月末までです、注文住宅と建売住宅・中古住宅・増改築で異なります。

 

【注文住宅】2021年9月末までに契約をすること。

【建売・中古住宅・増改築】2021年11月末までに契約をすること。

すまい給付金は消費税がかかる取引が対象

すまい給付金は消費税がかかる取引が対象で、注文住宅・新築建売・リフォーム再販物件等、売主が業者のものになります。中古住宅で売主が個人の場合は消費税が掛からず対象外となります。

 

一方、住宅ローン控除は返済期間が10年以上の住宅ローンを借り入れていること、建物の築年数、住宅の広さ等の条件がありますが、売主が個人で消費税対象外の物件でも控除が受けられます。購入を検討している物件が対象になるのかどうか不動産屋さんに聞いてみましょう。

住宅ローン控除は「税額控除」の為、地震保険控除のような「所得控除」より節税効果が大きいです。

どの位減税されるのか見てみましょう。

住宅ローン控除の特例13年とは

控除期間特例13年とは
1年目から10年目までは従来の住宅ローン控除と同じです
【10年目まで】
年末時点のローン残高又は、住宅取得額(いずれも上限4,000万円)の 1%。
1年で最大40万円、10年間で最大400万円。
※長期優良住宅は上限5,000万円(年間最大50万円)

【11年~13年目】
いずれか少ない方の金額。
①ローン残高(上限4,000万円)の 1%
②建物の取得価格(上限4,000万円) の2% ÷ 3 
3年間で最大約80万円。

住宅ローン控除
住宅ローン控除の例

どの位減税になるのか試算してみます

《例》年収400万円(手取り312万円)・所得税8万円・住民税18万円の場合

年末のローン残高が3000万円×1%=30万円

①所得税控除額:8万円

②住民税控除額:13万6千円(上限額)

控除額計①+②=21万6千円(住民税は翌年控除となります)

年々ローン残高は減っていきます。10年目まではこの式で控除額が試算できます。

 

11年目から13年目は、ローンの残高と建物の取得価格の少ない方が基になります。

《例》建物の取得額1500万円×2%÷3=10万円となり

①所得税控除額:8万円

②住民税控除額:2万円

控除額計①+②=10万円

11年目からの3年間で30万円の控除が受けられるイメージです。

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