【こちらの事業は受付終了となりました
※後継の「こどもエコすまい支援事業」はコチラの記事を参照ください

最大100万円の補助金が!
こどもみらい住宅支援事業は、令和4年3月31日まで延長になりました、期間内でも予算が無くなり次第終了になるとのことです。
【対象となる事業】とは
①注文住宅の新築
②新築分譲住宅の購入
③リフォーム
の3つです、中古住宅の購入のみ、は対象外です。
補助金は購入者に支払われず、売主業者に入金されて購入価格に充てられます。例えば、補助金100万円なら3000万円の物件は2900万円で購入できます。お得ですよね。
子育て世帯、若者世帯とは
「こどもみらい住宅支援」は受けられる人と対象物件の要件が決まっています。
物件については不動産屋に確認することにして、あなたが子育て世帯又は、若者世帯なのかを確認してみましょう。
国土交通省の「こどもみらい住宅支援事業公式ホームページ」から
【注文住宅の新築】と【新築分譲住宅の購入】
子育て世帯または若者夫婦世帯であること
子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です(子19歳以下)
若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯で(41歳以下)こどもみらい住宅事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(所有)する方
※「こどもみらい住宅事業者」は、購入者に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を購入者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。
※【リフォーム】子育て世帯、若者世帯以外も支援を受けられます、但し受けられる支援金が変わります。
まとめ
・子育て世帯か若者世帯のどちらかで対象になります。
・子育て世帯とは、19歳以下の子がいる世帯のことで、世帯主は42歳以上でもOK。
・若者世帯とは、夫婦どちらかが41歳以下の世帯のことで、子育てをしていなくてもOK。
・申請手続きは売主が行い補助金は売主に入り、購入代金に充てることができます。
・リフォームは子育て、若者世帯以外の方も支援金が受けられますが支援金額が変わります。リフォーム内容について縛りがありますので要確認。
・支援金は消費者ではなく、売主業者、リフォーム業者に入金されます。
※物件の要件については、不動産屋に確認しましょう。「この建売はこどもみらい住宅支援事業の対象ですか?」と問合せば
「○○万円交付金が出ます」等、教えてくれます。
【この記事を書いた人】
桜コンサルティング 菅 弘之 宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランニング技能士
埼玉県幸手市の不動産屋です、実務で得た情報を伝えるブログです。一般消費者向けに「わかりにくいことをわかりやすく」を心掛けています。お気軽にご相談ください。