
不動産を売るかた、不動産を買うかた双方は 不動産仲介業者に対して、売買契約に基づく手数料として(売買代金800万円超の通常の取引の場合)、法律で定められた上限額である「(物件価格の3%+6万円)+消費税」の仲介手数料を業者にお支払いすることになります。
よって、売買契約を結ぶときは 基本的に売主からと買主からで「合計6%+12万円+消費税」の仲介手数料が発生する訳です。 そして売買契約は、ひとつの不動産業者のみで行われる場合と、二つの不動産業者間で行われる場合の大きく分けて2タイプあります。
【ひとつの不動産業者で売買契約を行う場合】のこと 不動産仲介業者は売主側からと買主側からの双方から仲介手数料を受け取る事ができます。
【二つの不動産業者で売買契約を行う場合】のこと
売主から(3%+6万円)+消費税 ⇒ 不動産仲介業者 A
買主から(3%+6万円)+消費税 ⇒ 不動産仲介業者 B となり、それぞれの業者は片方からのみ仲介手数料を受け取ることが出来ます。
※【重要】物件価格の3%+6万円+消費税は仲介手数料の「上限」です
【2024年7月法改正・2026年現在の最新ルール】 物件価格が800万円以下の低廉な不動産(空き家・空き地等)の売買取引においては、法改正により「売主・買主の双方からそれぞれ最大33万円(税込)」まで仲介手数料を請求できるよう特例が拡大されました。(※事前の合意が必要です)
2つの不動産仲介業者が関わっている契約(片手取引)の場合は、それぞれの取り分からお値引きするのは至難ですが、ひとつの仲介業者が関わっている契約(両手取引)の場合は、「合計6%+12万円」の枠組みの中で柔軟に調整することができ、最大どちらかを「0円」にすることも可能になる訳です。
*大手不動産仲介業者では仲介手数料を値引く(調整)する行為はあまり行われていないのが実情です。
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