
ご契約からお引き渡しまでの流れを説明いたします。
1.購入申し込み(買付)
物件が決まりましたら、売主に「購入申込書(買付書)」を提出します。
価格の希望、引き渡しの時期等購入条件は書面で行います。
売主さん、買主さん双方の条件が合いましたら売買契約を結びます。
2.売買契約
「購入申込書」を提出してから、おおよそ1週間以内に「売買契約」という運びになります。
売買契約は通常不動産屋の事務所で、売主、買主、不動産仲介業者が同席し行われます。
売買契約では、「重要事項説明書」という購入物件についての重要事項が記載されている書類の説明を受けた後、
双方が「売買契約書」に署名、押印をします。
「売買契約書」には印紙を貼付し、割印を押します。※1
[売買契約に必要な物]
・顔写真付き本人確認書類(運転免許証等)
•手付金(現金を持ち歩くのは危険なため銀行振込が主流です)
•収入印紙(※1)
※1 収入印紙は物件価格により変わります。
売買価格:1千万円〜5千万円⇒ 10、000円
:5千万円〜1億円 ⇒ 30、000円
※売買契約は収入印紙不要な電子契約ができます。
3.銀行ローンのお申し込み
売買契約後、銀行ローンを利用する買主は、速やかに申請を行います。
※一般的には、売買契約前に銀行の事前審査を行います。
《銀行ローン審査に必要な書類》
1.直近の源泉徴収票(自営業の方は確定申告書の写しと納税証明書過去3年分)
2.課税証明書
3.本人確認書類(運転免許証など)のコピー
※上記の書類とは異なる事があります。
《住宅ローン契約》※金銭消費貸借契約といいます。
住宅ローンを金融機関から借り入れる際、金融機関との間で「金銭消費貸借契約」を締結します。
購入住宅を担保として、保証会社が住宅に抵当権を設定します。
金銭消費貸借抵当権設定契約では主に次の条項について取り決めがなされます。
1.借入金額、利率、返済期日、遅延損害金
2.延滞が発生した場合や債務者の信用状況の悪化が発生した場合の措置について
3.抵当権の設定について
4.不動産が滅失した場合に置ける追加担保の差し入れ
5.不動産の売却、賃貸借等の制限
6.火災保険への加入
7.保証人または保証会社による保証について
※銀行ローンを利用する方のみです。
《決済と引き渡し》
銀行にて売主、買主、司法書士、仲介業者立ち会いのもとに行われるものです。
売買代金を売主に支払います。
同時に仲介手数料と登記費用の支払いも行います。
《決済に必要な費用》
•残代金
•清算金:固定資産税の清算金:マンションは管理費、修繕積立金の清算
•登記費用
•仲介手数料
[持ち物]
買主:住民票、本人確認書類、印鑑
売主:権利書(登記識別情報)、評価証明書、本人確認書類、印鑑
6.鍵の引き渡し
残代金、清算金をお支払い後間もなく、売主より鍵が引き渡されます。
7.権利書(登記識別情報)
権利書は残金決済の約30日後までに司法書士より郵送されます。
以上が契約の流れです。物件によってはその他の業務が生じる場合がありますのでご了承ください。
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