確定申告の季節になりました。「住宅ローン控除」を受けるためには、初年度に確定申告が必要で、翌年からは年末調整をすることになります。まず、住宅ローン控除を受けられる要件について。
《新築住宅の場合》
①住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成21年1月1日から平成29年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
②工事完了の日または取得の日から6か月以内に、自己の居住の用に供すること。
③床面積が50㎡以上であること。
④居住用と居住以外の部分(例店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること(居住用の部分のみが控除の対象になります)
《中古住宅の場合》
①中古住宅を取得し、平成21年1月1日から平成29年12月31日までに、その住宅を自己の居住の用に供すること。
②新築の②~④と同じ
③次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること。
イ、建設されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること。
ロ、築後年数に関わらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること。
ハ、既存住宅瑕疵保険に加入していること。
それと、10年以上のローンを組んでいることや、所得が3000万円以下であること等が要件となってきます。
《いつするのか》
還付申告は1月からできます。3月17日までです。
《どこに提出するのか》
税務署です。郵送、インターネットでできます。
毎年確定申告が必要でなければ、インターネット提出ではなく、用紙を税務署から手に入れるか、 国税庁のホームページから入手して税務署に郵送すると楽です。(ネットで提出するには揃えなければならない機器を購入しなければなりません、一回しか使わない人が殆どですから無駄になります)
《必要な書類》
①確定申告書(A)~税務署または国税庁のサイトからダウンロードできます。(会社員はAを使う
②(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書~税務署または国税庁のサイト。
③住民票の写し~市町村役場
④建物・土地の売買契約書の写し~不動産屋との契約書。
⑤土地・建物の登記事項証明書~法務局
⑥住宅ローン残高証明書~住宅ローンを借りた金融期間から郵送されてきます。
⑦源泉徴収票~勤め先から
⑧認定長期優良住宅・認定低酸素住宅の場合の証明書~不動産会社
⑨耐震適合証明書又は住宅性能評価書の写し(所定の中古住宅の場合)~不動産会社
《まとめ》
書類は簡単に入手できますし、国税庁のホームページも分かりやすいので是非ご自分でやってみてください。税務署は日曜日に開ける日があります、平日行けないけれど税務署で説明を聞きたい方はご利用されると良いでしょう。
※「去年住宅を購入したが、引き渡しが今年の方」は来年確定申告をすることになります。
※ついでですが、親から住宅購入資金を援助してもらって、「相続時精算課税制度」を利用される方は2月15日から3月15日までに届出書をださなければなりません。