
不動産購入における「手付金」の役割とは?
手付金はいつ、いくら用意する?
不動産売買で支払う手付金は、民法上の「解約手付(かいやくてつけ)」にあたります。
これは、契約後から「引き渡しの準備(履行の着手)」に入るまでの間、手付金を放棄、または倍額を支払うことで、理由を問わず契約を解除できる仕組みです。
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買主から解約する場合: 支払った手付金を放棄する(手付流し)
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売主から解約する場合: 受け取った手付金の倍額を買主に支払う(手付倍返し)
※売主が登記手続きや引き渡し手続きなどの「履行の着手」を始めた後に解約する場合は、手付金の放棄ではなく「違約金」が発生します。
手付金は「いつ」「いくら」支払う?(2026年最新相場)
■ 埼玉エリアの相場目安
・新築建売一戸建て:50万円 〜 100万円が主流
・中古戸建て・中古マンション:100万円(または物件価格の5%〜10%)
手付金の額は法律で上限(物件価格の20%以内)が定められていますが、下限はありません。新築建売住宅では「50万〜100万円」程度を設定されるケースが多く見られます。
⚠️ 売主(ビルダー)による手付金条件の違いに注意!
売主様や建築会社(ビルダー)によっては、「物件価格の4%〜5%程度」の手付金を求められるケースがあります。
【実際の手付金例】
5,000万円の物件で購入申し込みをした際、売主様から「手付金200万円」を提示された事例もありました。
手付金は一時的とはいえ現金(振込)で準備する必要があるため、買付を出す前の段階で「手付金がいくら必要なのか」を必ず不動産会社に確認しておきましょう。

手付金を用意する際の「重大な注意点」
手付金は最終的に住宅ローンで賄うことができますが、契約時点では手元の自己資金(現金)から一時的に支払わなければなりません。
⚠️ キャッシングやカードローンは絶対にNG!
手元に現金がないからといって、キャッシングやカードローンで手付金を借りるのは避けてください。住宅ローンの本審査の際、個人信用情報に借入履歴が残るため、「住宅ローンの審査に落ちる」原因になります。
資金が一時的に不足する場合は、親族から一時的に借りるなどの方法を検討しましょう(無事に住宅ローンが実行されれば、引き渡し後に手元に戻ってきた資金で返済が可能です)。
⚠️ 不動産業者から手付金を借りることは法律で禁止されています
「手元に現金がないなら、うちが一時的に立て替えますよ」と提案してくる不動産会社は違法業者です(宅地建物取引業法で禁止されている「手付の貸付け」に該当します)。トラブルの原因になるため、絶対に借りないでください。
万が一ローンが通らなかったら?「ローン特約」で手付金は全額返金
不動産の売買契約は、住宅ローンの「事前審査」が通った段階で結びます。その後、本審査に進みますが、万が一「本審査で非承認(融資不可)」になってしまった場合のために、契約書には「住宅ローン特約(ローン解除)」が盛り込まれています。
この特約により、期日までにローンが通らなかった場合は契約が白紙解除となり、支払った手付金は全額無利息で手元に戻ってきます。(契約書に貼付した収入印紙代のみ自己負担となります)
まとめ
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手付金は「解約手付」: 契約成立を担保するお金。履行着手前なら手付放棄で解約が可能。
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2026年現在は銀行振込が主流: 新築建売の埼玉相場は30万〜50万円。契約前に振り込むスケジュールが一般的。
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一時的な自己資金が必要: 住宅ローンで後からカバーできるが、契約時は現金(振込)が必要。カードローン等の利用は審査に悪影響を及ぼすため厳禁。
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ローン不承認時は全額返金: 「住宅ローン特約」により、万が一融資が否決された場合は手付金が戻るため安心。
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マイホームの購入は、人生で一番大きな買い物です。「手付金がいくら必要なのか」「今の自己資金で足りるのか」など、契約前は誰でも不安になるものです。
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《この記事を書いた人》
菅 弘之(すが ひろゆき) 宅地建物取引士・2級FP技能士 埼玉県幸手市で働く現役不動産屋&FPです。実務でよく相談されることを記事にしています。あなたの不動産取引で知りたいこと、困ったことをご相談ください。
