
住宅購入時の電子契約とは
売主が宅建業者、買主が一般消費者の取引において、2022年の宅建法改正により「35条書面(重要事項説明書)」や「37条書面(契約書)」の電子交付が可能になりました。
また、金融機関との「金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)」も電子契約が可能です。
電子契約のメリット
①印紙税が非課税になる為、収入印紙代が不要になります。
紙の「売買契約書」は課税文書の為、収入印紙を貼る義務がありますが、電子契約では不要となる為、印紙代の負担が無くなります。
印紙税は2027年3月末まで軽減税率が適用されており、例えば1000万円~5000万円以下の売買契約では1万円。5000万円~1億円以下の売買契約では3万円の印紙代が不要になります。
②対面せずにに売買契約ができる
スマートフォンやPCがあれば、いつでもどこでも契約ができます。
③書類の紛失が無く、いつでもダウンロードができる
クラウドに保管されている為、書類が行方不明になることが無いです。
電子契約の注意点
①双方の「合意」が必要です。売主さん、買主さんのどちらかが「電子契約はしたくない」ときは強制できません。
②「契約内容をきちんと理解できているのか」を確認してから電子署名をしましょう。対面で説明を受けることをお勧めします。
③電子契約手数料が掛かること。印紙代は不要ですが、電子契約手数料が5000円から1万円位かかります。
建売を買うときの電子契約
建売住宅の売買契約は不動産屋の事務所か、売主さんの事務所で売買契約を結びます。
事務所以外の場所で申し込むとクーリングオフの対象になる為、契約は事務所で行うこととなります。
契約の説明は紙の売買契約書の時と同じです。紙の契約書に署名捺印をせず、電子署名をするだけです。
印紙代は不要ですが電子契約手数料が掛かります。
住宅ローンの電子契約
住宅ローンは電子契約が主流になっています。
自宅で電子契約ができる仕組みはありますが、銀行でローン契約の説明と本人確認後に電子契約をすることが多いです。
まとめ
①印紙代が不要の為、買主さんは費用が削減できるメリットがあります。
②電子契約手数料が掛かります。
③クーリングオフを避けるため、事務所で契約します。
④売主さんが電子契約に対応してくれるか要確認です。
⑤住宅ローンは電子契約が主流です。
《この記事を書いた人》
桜コンサルティング 不動産FP 菅 弘之
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー(二級ファイナンシャルプランニング技能士)
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