![住宅ローン控除令和4年中古住宅](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s829d65412e4c9562/image/i177ff93947986c3b/version/1654852848/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%8E%A7%E9%99%A4%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E4%BD%8F%E5%AE%85.jpg)
築年数が20年も緩和され、対象物件が増えました
令和4年改正は「築年数の条件が緩やかになったこと」がポイント。昨年までは木造は築20年、鉄筋コンクリートは築25年までで、
それより古い物件は「耐震基準適合証明書」「既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)」または「既存住宅売買瑕疵保険加入」のいずれかで、耐震基準に適合していることを証明しなければなりませんでした。
改正後は「新耐震基準に適合」していればよいので、1982年以降の建物であれば殆どの家屋が対象となります。
今年は2022年ですから、築40年の木造住宅が「住宅ローン控除」の対象となり、なんと20年も緩和されたことになります。
木造戸建てはもちろん、沢山ある「平成元年物のマンション」も対象になります。
気になる控除額を試算してみます
中古住宅の住宅ローン控除は、①期間が10年以上の住宅ローンを借入②ローン残高の上限は2000万円が基本です。
10年間、2000万円、0.7%で試算すると、年間14万円となり、最大で140万円の住宅ローン控除が受けられることになります。
物件が「長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅」ならばローン残高の上限が3,000万円となり、年間21万円が10年間で、最大210万円の控除がうけられます。
《この記事を書いた人》
桜コンサルティング 不動産FP 菅 弘之
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー(二級ファイナンシャルプランニング技能士)
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