ローン代行手数料とは?請求されたり、払ってしまったときの対処法を解説します

ローン代行事務手数料(ローン斡旋手数料)とは
「住宅ローン代行(又は事務)手数料」とは、「買主に代わって住宅ローンの借入手続きを行う手数料」として仲介会社に支払う手数料のことです。
埼玉の相場は10万円から15万円程度が多いようです(仲介手数料のように法律で上限が決まっていませんので業者によってまちまちです)
例えば、埼玉りそな銀行は「諸費用ローン」の項目に「ローン事務手数料」【最大20万円+消費税まで】と明記していますので仲介会社に払う費用として認知されているようにも見えます。
住宅ローンの媒介については、平成27年に金融庁から発表がありました。
ローン代行料は払ってはいけない、もし請求されたら
「住宅ローンの媒介は、貸金業法に違反するのではないか」ということについては
平成27年12月1日、金融庁の法令解釈が発表されています。詳細はコチラから
《金融庁の解釈》によると
①「金銭の貸借の媒介」を業として行うためには、貸金業の登録を受けなければならない。
⇒住宅ローン等の媒介を行おうとする場合には、貸金業の登録(貸金業者の代理店として当該行為を行う場合は代理店としての登録)が必要。
②住宅ローン等の貸付主体が銀行であり、かつ銀行のために当該貸付(手形の割引を含む)に係る契約の締結の代理又は媒介を行う場合には、銀行代理業の許可を得る必要。⇒内閣総理大臣の許可
となっています。
「あくまで、法令の解釈で捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束しうるものではありません」とのことですが、
業(商売)として消費者からローン代行料を払ってもらう為には、
貸金業登録又は、銀行代理業(総理大臣の許可)が必要となります。(もしくは両方)
不動産屋に金銭を請求されたら、そこのところがどうなっているのか確認しましょう。
「貸金業の登録してますか?」と
そもそも、不動産屋が請求できる手数料の種類と金額の上限は決まっています。
不動産屋の事務所には、報酬について必ず掲示しなければならないものがあり、以下のものが貼ってあるはずです。
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受け取ることができる報酬の額」(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)最終改正令和元年8月30日国土交通省告示第493号 詳細はコチラ
第2条から第8条まで報酬を受領できるものを規定し、第9条はその他の報酬の受領を禁止しています。
宅建業法80条では、「不当に高額の報酬を要求した」だけで、懲役1年以下、又は罰金100万円以下、併料ありとなっています。
以上より、ローン代行手数料は支払う根拠が無い手数料と言えます。
宅地建物取引士は、資格試験問題に出る項目なので、必ず知っています。
ローン代行手数料を請求する不動産業者は、コンプライアンスに問題があると思います。
代行料を払うと提携金利が受けられるというのは本当?
ローン代行手数料のセールストークを紹介します。
Q:「提携金利が受けられるので、ローン代行手数料を払っても、長い目で見るとトク」と言われた。
A:金利は、借入する本人で決まるので、どこの不動産屋が持ち込んだというのは関係ないです。自分で持ち込んでも同じです。
Q:「信用情報に問題があるが、ローンを通せる。今すぐ家を買いたいなら安いものだ」と言われた。
A:不正な方法でローンを借りると、金利の優遇を取り消されたり、一括返済を求められる場合があります。
不動産屋に代行してもらうと、手続きが楽なのは確か
住宅ローンの手続きは、審査が2回(①事前審査、②本審査)そして③ローンの契約(金銭消費貸借契約)④ローンの実行・決済引き渡しという流れになります。
①事前審査②本審査は不動産屋に銀行の申し込み用紙があり、買主に記入してもらって不動産屋が銀行へ持ち込むことが多いです。
買主さんと物件によって最適な銀行・ローンは異なりますので、どの住宅ローンをお勧めするかは、不動産屋の腕の見せ所でもあります。
住宅ローンは追加の書類を求められることがよくあるので、不動産屋に手続きを代行してもらうのが良いと思います。
当店では「住宅ローン代行(事務)手数料」は頂いていません(無料0円)手続きのご説明、代行、銀行へ同行、ローン担当者と面談のセッティング等いたします、安心してご相談下さい。
※住宅ローン代行は「どこのローンを使うとお客様のためになるか」がポイントです。ローンはやり方を間違えると通るものも通らなくなりますし、今後の借入自体が難しくなります。
ローン代行料は断りましょう
ローン代行事務手数料(斡旋料)は、不動産屋がローンを代行することで買主から受け取る手数料のこと。
《コンプライアンスの問題があります》
請求されたら、次の理由を伝えて断ってください。
①貸金業登録・銀行代理業の認可が無いと手数料は受け取れないこと。
②不動産仲介手数料の上限を超えた手数料を受け取ることはできないこと(宅建業法で、請求しただけで罰則があること)
それでも、請求されたら
「自分でローンの手続きをする」か「他の業者に依頼する」と伝えましょう。
《既に払った手数料を返却してもらうには》
県庁に相談しましょう。
支払った手数料のトラブルは県庁に相談しましょう
《追記:2020年11月26日》
このブログ記事をお読みになった方より、手数料のトラブルに関するご相談が増えています。
例えば「仲介手数料満額とローン代行料22万円書類作成料11万円合わせて計33万円(税込み)を支払ったが違法ではないか?」
「決済引き渡し後に取り戻すには?」等など
仲介会社とのトラブル相談は枚挙に暇がないです。
私どもにご相談を寄せられてもトラブルを判断・対応することはできません(権限がないので)
県庁に担当窓口がありますので、そちらにご相談して頂くようお伝えしています。
埼玉県の相談窓口は「埼玉県都市整備部建築安全課宅建相談・指導担当」です。
役所は不動産会社を監督・処分・指導する権限があります。
埼玉県で住宅購入のコンサルティングをしています。新築建売・リフォームマンションは仲介手数料無料です
アットホーム・SUUMOに掲載されている新築建売(他社掲載物件OK)は、殆ど仲介手数料無料で紹介できます、気になるお家があれば気軽にお問合せ下さい。無料でご紹介できるかお答えします。お問合せはLINEでOKです。
【この記事を書いた人】
桜コンサルティング 代表 菅 弘之
宅地建物士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
埼玉で一般消費者向けに、住宅の購入・売却のコンサルティングをしています。
安心・安全でリーズナブルな取引をご提供いたします。
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