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不動産購入時の税控除を押さえておきましょう

不動産購入時の税控除を押さえておきましょう
不動産購入時の税控除を押さえておきましょう

住宅ローン控除は令和4年度から、控除率0.7%、新築は期間13年です。

住宅ローン等を利用して、新築、取得または増改築等をして、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自分の住まいにしたとき。、一定の要件の下、住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、住み始めた年以後の各年の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。この特例は住宅の区分と居住年に応じて、借入限度額や控除期間が異なります。

ここでは、住宅を新築または取得(以下「新築等」といいます。)した場合の内容について説明しています。中古住宅の取得はコチラの記事を参照

※以下の表は住宅を新築等した場合の借入限度額、控除期間等となります。

住宅ローン控除の内容(新築)
出典:国税庁ホームページより

出典:国税庁ホームページより

贈与税非課税枠と相続時精算課税は特例に注意

不動産購入時に親・祖父母などから資金援助を受けたときは、贈与税が一般住宅は500万円、質の高い住宅は1000万円迄非課税となる制度があります。「質の高い住宅」の基準に適合するかどうかは必ず確認しましょう(贈与年2022年1月~2023年12月)

また、非課税限度額を超えた贈与分は相続時精算課税の特別課税制度を選択できます。

相続時精算課税制度は60歳以上の親・祖父母からが対象ですが、

令和5年12月まで相続時精算課税の特例があり60歳以下の親・祖父母からの贈与も要件を満たせば対象となります。

 

注:令和6年から生前贈与が改正され、相続時精算課税はより使いやすくなる見込みです。

毎年変わる税制は国税庁のHPを確認しましょう

税制は毎年のように変わります。

「知らなかった!」「受けられると思っていたのに対象外!」ということが無いようにしましょう。

ネットは古い情報がそのままになっているケースがあります。ネット情報を鵜呑みにせずに

税の情報を得るときは国税庁のホームページを確認し、不明な時は税務署や税理士に相談をしましょう。

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〈この記事を書いた人〉

桜コンサルティング 代表 菅 弘之

宅地建物士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務)

埼玉県の新築一戸建てを仲介手数料無料で仲介いたします。アットホーム・SUUMO・ホームズ等の掲載物件(他社掲載物件でOK)や他業者様の現地販売物件で気になるものがありましたらご連絡下さい。購入費用の見積もり返信いたします。

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